扶養控除でお得な生活!~2022年~
知らない人が多いかと思いますが、扶養は2種類に分けられます!
今回は、分かりやすいように旦那が奥様を扶養するという例で話しますね。
1、税制上の扶養(最大38万円控除):所得税・住民税の扶養 旦那(する側)が得をすること。
2、社会保険上の扶養(最大38万円控除):社会保険の扶養 奥様(される側)が得をすること。
1、税制上の扶養の話
税制上の扶養とは、旦那が得をする話です。
給与総額100万円を超えると住民税発生
給与総額103万円を超えると所得税発生
↑ココまではそこまで気にしないでOK!
給与総額150万の壁
奥様の収入がこのラインを超えると旦那が損する。
そして、150万~201万で段階的に減る
また、旦那の年収1,120万~1,220万円で段階的に減る
そして、1,220万以上で扶養が消滅。
つまり、149万までに抑えれば旦那は損しません。
「税制上の扶養」では交通費は含まれません(※非課税分のみ)給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶
者控除を受けることができます。
※非課税分のみとは
公共交通機関(電車やバス)を利用して通勤している場合、1ヶ月あたりの交通費が15万円であれば非課税対象
となります。マイカーや自転車を使用して通勤している場合、通勤距離が片道2km以上ある場合は非課税となり
ます。こちらも1ヶ月あたりの上限金額が決まっており、通勤距離により異なります。
2、社会保険上の扶養の話
106万の壁
社会保険上の扶養とは、奥様が得をする話です。
収入が106万円を超えると、奥様が一定の要件に該当する場合は社会保険の扶養を外れ、奥様自身が健康保険と
厚生年金を負担しなければなりません。
注意が必要なのは年収106万円以上130万円未満で働く場合でかつ
- 収入が月8万8000円以上
- 雇用期間2か月を超える見込み
- 所定労働時間が週20時間以上
- 勤務先の従業員101人以上
- 学生ではない
上記が当てはまる場合、扶養から外れてしまいます!
※2022年10月以降の規定
条件付きで、奥様は129万までに抑えれば奥様は損しません。
年金制度改正法により扶養の範囲が変わるので損をしないために確認が重要。
130万円の壁
収入が130万円を超えると奥様は社会保険の扶養を外れます。勤務先の社会保険に加入するか、国民健
康保険と国民年金を負担しなければなりません。
社会保険上の扶養は収入の規定が曖昧なので注意が必要です。
☆扶養の際どいラインを攻める例だと
給与129万 手取り125万 ~扶養内の保険
給与130万 手取り109万 ~扶養内保険外れる
給与150万 手取り124万 ~扶養内保険外れる
なので、129万以上稼ぐ場合はガッツリシフトを入れて稼ぎましょう!!
「社会保険上の扶養」では交通費、家族手当・住宅手当も含めてすべてが収入になってしまいます。
特に、パート以外の収入がある方は収入範囲が各自治体により違いがあり曖昧なので、突然扶養から外される可能性があります。なので確認していただくと安心です!
まとめ
扶養を最大限活用するには、奥様の年収が129万以内に抑える必要があることが分かりました。
今後、配偶者控除廃止案など生きにくい世の中になるかもしれませんが皆さま一緒に強く生きていきましょう!!
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